NISAで買ったつもりが特定口座だった! 購入後にNISAへ変更できる?
Q. 特定口座で買った商品を、後からNISAへ変更できる?
先に結論
特定口座・一般口座で買った商品を、購入後にそのままNISAへ変更・直接移管することはできません。NISA口座を持っていることと、その注文をNISAで買うことは別です。注文・積立設定の口座区分を確認しましょう。課税口座で売却してNISAで新たに買う選択肢はありますが、税・費用・価格変動・残りの枠を考える必要があり、必ず得とは限りません。
NISA口座を持っていても、すべての購入がNISAになるわけではない
購入の口座区分は別に確認
NISAは、対象商品をNISA口座で購入・保有する場合の利益等を非課税にする制度です。NISA口座を開いた後でも、特定口座・一般口座で行った取引は課税口座の取引です。口座開設だけで以前の保有商品が非課税に変わるわけではありません。
購入時に見る「口座区分」
注文確認画面・積立設定を確認
「NISA預り」「特定預り」「一般預り」等の表示を確認します。名称・画面・初期設定は証券会社ごとに異なるため、共通のボタンがあるとは限りません。通常注文だけでなく積立設定も確認し、買付後は約定履歴・保有残高の口座区分を見ます。
購入後、そのまま直接移すことはできない
口座開設と商品の移管は別
日本証券業協会のFAQ Q14・Q15は、課税口座の保有商品をNISAへ移せないこと、NISA開設後に新たに投資して受け入れた商品が非課税の対象になることを説明しています。画面の表示区分だけを後から変える手続きとは考えないようにしましょう。
30万円で購入し、40万円で売却した単純例
利益10万円の国内税を比較
手数料等を除くと利益は40万円−30万円=10万円。適切にNISA口座で購入した対象取引なら国内税は0円、課税口座の対象売却益に20.315%が適用される場合は概算20,315円です。実際の取得価額・他の損益・控除・費用・外国税等を考慮しない単純例で、すべての取引に同じ差が出るわけではありません。
売却してNISAで買い直す場合は?
直接移管ではなく、別の売買
課税口座で売却し、NISAの対象商品を枠の範囲内で改めて新規購入する選択肢はあります。ただし売却益への課税や売買手数料が生じる場合があり、売却から再購入までに価格が上がることも下がることもあります。
残りの枠と再購入資金を確認
年間投資枠と非課税保有限度額の空き、対象商品・利用できる枠、再購入に使える資金と受渡し等の条件を確認してください。「売ってNISAで買い直せば必ず得」とは言えません。急いで売却を決めず、保有を続ける場合とも比べましょう。
次回の注文前チェックリスト
① 口座区分
NISAで買うつもりなら、注文・積立の確認画面が意図した口座区分かを確認。
② 商品と利用枠
その商品がNISA対象で、つみたて投資枠・成長投資枠のどちらで買えるかを確認。
③ 枠・資金・約定後
残りの年間枠・総枠と資金を確認し、約定後も履歴・保有残高の区分を確認します。操作が不明なら取引先の公式案内へ。
NISA枠には上限がある
年間枠と保有限度額は別
2026年10月20日時点の成人向け制度では、つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円、併用で年間合計最大360万円。非課税保有限度額は取得価額ベースで総額1,800万円、そのうち成長投資枠部分は1,200万円です。枠があるだけで、すべての商品が対象になるわけではありません。
商品によって使える枠が異なる
つみたて投資枠は長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託等、成長投資枠は上場株式・投資信託等が対象ですが除外商品もあります。利用先の取扱商品も確認しましょう。ここでは現在の成人向け条件を扱い、2027年開始予定の未成年者向け条件とは分けています。
かんたん整理
- 課税口座の対象となる売却益に20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)が適用される場合の概算です。売却代金全額ではなく利益に掛けます。
- 計算式は売却益×20.315%。以下は1円未満を四捨五入して表示しています。実際の源泉徴収・申告時の端数処理を再現したものではありません。
- 他の損益・控除・費用・外国税等を考慮しない単純例です。取得価額や税務上の計算、口座・申告条件で実税額は異なります。
ここに注意
- NISAでも値下がりするNISAは利益を保証する商品ではありません。元本保証ではなく、株式や投資信託が値下がりし損失が出ることもあります。
- 後から直接移管はできない課税口座の保有商品をそのままNISAへ移すことはできません。新規購入の口座区分・対象商品・残りの枠を確認してください。
- 売却・買い直しには税・費用・価格変動リスク売却時点の利益への課税、売買手数料、再購入までの価格変動、再購入資金を確認します。節税額だけで判断せず、投資目的や保有方針も考えましょう。
- 税額は条件によって異なる表示税額は仮定の概算です。特定口座の源泉徴収の有無や他の損益等で申告・税額の扱いは異なります。個別の判断は証券会社や税務署等の公式窓口に確認してください。
関連ページ
主な確認先
- 日本証券業協会|NISA FAQ Q14・Q15 ↗ 外部サイト確認日:2026/10/20
- 金融庁|NISAを知る ↗ 外部サイト確認日:2026/10/20
- 国税庁|No.1463 株式等を譲渡したときの課税(令和8年4月1日現在) ↗ 外部サイト確認日:2026/10/20
- 国税庁|No.1476 特定口座制度 ↗ 外部サイト確認日:2026/10/20
掲載内容は一般的な情報です。実際の条件はサービスや契約内容で異なります。最終的な条件は各公式情報でご確認ください。
